2022.10.23
前日・前々日は、衆議院第一議員会館や参議院議員会館を国会議員との面談で訪れましたが、一部でマスク着用を衛視から促されたものの、それを拒否するとそれ以上の強要はありませんでした。
ところが別館では、「マスク着用しないと入館させない」というのです。そこで、石濱哲信日本安全対策推進機構代表理事が、根拠規定文書を問い質したところ、「衆議院における感染症対策について」と題した、今年3月3日付けの議員運営委員会理事会発出文書のコピーを入手。それには、「マスクの着用を求めた上で、傍聴を認めることとする」と書かれていました。
これは、「マスクを着用しないと傍聴できない」とは読めません。「着用を求めた上で、相手が拒否すれば、憲法で人権が保障されているため、それ以上の強要はできないこととなります。」これが石濱解釈です。つまり、「求める」というのと「お願い」は同義語なのです。それを現場の衛視が勘違いして、「マスクを着けないと入館させない」と豪語したのです。衛視は国家公務員。それが憲法を侵していることになります。
加えて、法的に義務付けられていないものを強いると、刑法第223条の強要罪に該当する恐れがあるのです。例え未遂に終わっても、刑は成立します。
私を含めた同行者は、別館事務局から提供されたマスクを着けるそぶりを見せつつ、そそくさにエレベーターに乗り込んで第一関門を突破したのでした。
しかし、エレベーターを降りた会場入り口で、まやもや別の衛視にマスク着用を促されました。そこで私は、5月23日に内閣官房が発出した「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」に、次の文言が記述されている箇所を衛視に提示しつつ読み上げました。即ち、「政府は地方公共団体と連携し、本人の意に反しマスク着脱を無理強いしないよう、丁寧に周知する」です。既に入り口でこの文言を提示したことで入館が許可されたと勘違いした衛視は、あっさり会場入りを認めました。このようなこともあろうかと、先読みした上で、政府通知文書を用意して臨んだのでした。
一方、会場の傍聴席は約半数がノーマスク。厚労省役人は全員マスク着用です。内閣官房の文書の元は厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進室が作成したにも関わらず、国会が決めたルールには、忠実に従っていました。
国会議員は勿論全員マスクと思いきや、立憲民主党の川田龍平参議院議員だけは、マスクを片耳からだらんとぶら下げ、せめてもの抵抗を暗に示していました。さすがは、闇の世界と戦い著述も多く発表している堤未果の夫だけのことはあります。
但し、自身による挨拶の場面になるとマスクを着用したのは、致し方ない対応でした。ノーマスクでの挨拶場面が拡散されると、議院運営委員会で問題にされるのを避けたものと容易に推察されます。
結局、国会議員が政府のマスク着用要請の言いなりであることが白日の下に晒された格好です。これでは全国の地方議会が同様なのも頷けます。国民の代表足る立法機関が行政の間違いに対して、毅然と態度と模範を示すことが切に望まれています。