2022.11.19
第一は、恵庭市。既に去る7月6日に各校長に通知し、それを教育委員会ホームページにアップしていました。岩渕隆教育長名で「マスクの着用について」です。
これには、「さまざまな事情により『マスクを着用できない子』、『マスクを着用しない子』」がいるとし、「マスク着用の有無が『いじめ』や『差別』につながらないよう、学校と連携し対応してまいります。」と明確に記述されています。この「マスクを着用しない子」の存在を認めたことがポイントで、思想・信条の理由からマスクを着用しない子がいるという意味なのです。
この表現は、去る4月1日に多摩市教育委員会が発表した「マスクをしない子、できない子」との記述を参考にしたということです。このため、全国第3番目の「学校マスク自由化」となりました。
この通知を受けた各校長が全保護者に対し、メールやプリント配布で伝達しました。このため、1日早く7月5日に表明した所沢市教育委員会に続き、全保護者宛通知は全国2番目となりました。
次に石狩市です。去る10月25日に教育委員会として各校長に文書通知。神奈川県葉山町と同じ日の、全国7番目となりました。教育委員会ホームページにはアップしていないものの、それを元に各校長が全保護者にプリント配布しました。
具体的には文中に、「『マスクを着用できない子』『マスクを着用しない子』が存在している」とし、「マスク着用の有無が『いじめ』や『差別』につながらないよう、ご家庭内でもお子様とご確認をいただきたく存じます。」と書かれています。ここにも「マスクを着用しない子」と表現しています。
尚、学校マスク自由化の定義を再掲しますと、下記になります。
- マスクを「着用できない」のみならず「着用しない」まで記載されている。
- これらに対し、差別や偏見が生じないようにする。
- 上記内容を教育委員会若しくは教育長名で声明発表するか、全保護者宛に通知する。
これにより、全国における学校マスク自由化の過去の経緯は8団体となりました。