呉市民への無料法律相談をノーマスク故に弁護士が拒否!

新型コロナ問題

2022.12.21

 本日12月21日(水)、呉市役所が行う呉市民を対象とした無料法律相談において、市民が相談を受けようとしたところ、広島弁護士会呉地区会から輪番制で訪れた弁護士が、ノーマスクを理由に相談を拒否しました。

20221221無料法律相談
20221221無料法律相談
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 事の成り行きはこうです。市民の法律相談に、自然共生党代表の谷本誠一呉市議会議員がオブザーバーで同席しようとしました。弁護士は、「ルールだから、ノーマスク者の部屋への受け入れはお断りしている。ノーマスクのオブザーバーがマスクを着用するか、席を外せば相談を受ける」と警告。相談者はマスク着用をしておりましたが、判断が委ねられたことで、「オブザーバー不在なら相談を受けても意味がない」として、折角の年度に一度しかないチャンスを自らの判断で棒に振りました。

20221221無料法律相談
20221221無料法律相談

 先ず、ここで弁護士が言及したルールは、

  1. 依頼元の呉市のルール
  2. 弁護士会のルール
  3. 当該弁護士事務所のルール

のどれかしか考えられません。先ず、①はあり得ません。呉市は、谷本議員による令和3年9月7日の一般質問(17:38~20:31)で、庁舎を含む公共施設内での「マスク着用はお願いであって、強制ではない」と答弁しているからです。
 そこで②か③かどちらかに絞られますが、いずれにしても、ノーマスク者が相談に訪れた場合、相談を受け付けないことが明白になりました。
 そもそも、法律違反のルールを定めていることが問題で、これが法律の専門家である弁護士なのかと怒りがこみ上げてきます。具体的には、人権教育啓発推進法第1条第6条感染症法第4条新型インフル特措法第5条第13条第2項違反というのが、谷本議員の解釈です。

 実はこの背景には、弁護士法で弁護士の応諾義務が定められていないことがあります。応諾義務というのは、「正当な事由がなければこれを拒んではならない」という内容です。例えば医師法は第19条司法書士法は第12条行政書士法は第11条で、応諾義務が課されていますが、弁護士にはそれが課せられていないのです。
 但し、市町が行っている無料法律相談は、所在の弁護士会に自治体が依頼する行政サービスの一環ですので、それを正当事由なき場合にも関わらず断るのは如何なものかと考える訳です。
 例えば、会社で信条からノーマスクを貫いている方が、懲戒処分を受け、お金がないから、市の無料法律相談を受けようとしたとします。ところが、輪番制で当たった弁護士がたまたまコロナ脳であった場合、ノーマスクを理由に相談自体を拒否されたらどうでしょう。その弁護士裁量で、その市民は相談窓口を断たれることになるのです。
 万一、その弁護士が公共施設内での相談であるから、受けたとしましょう。しかしコロナ脳なので、「マスクをしないあなたが悪い」で一蹴され、相談そのものが成立しないでしょう。
 実際、ノーマスクを理由に職業訓練校から退学処分を受けた方が、法テラスで3名の異なる弁護士と相談しましたが、全てにおいて受任を拒否されました。
 つまり、信条の理由からノーマスクを貫いている少数派が、多数派からの圧力によって、ハラスメントを受けたり、不当な差別を受けたりしている事案に対しては、まともに法律相談に乗ってもらえないのが実態です。
 ところが、ノーマスク故に解雇された方が経営者を訴えた訴訟が、去る12月5日に第一審結果が出ました。判決は「解雇は違法」となったのです。これはコロナ禍でのマスク差別による初のノーマスク者勝利の歴史的な快挙となりました。

 市から依頼を受け、社会的弱者たる市民の相談を受ける立ち場である市民相談においては、担当弁護士は公平なジャッジをするべきと考えます。市も弁護士会に安価な委託料で依頼している関係で弱い立場ではありますが、同会に対し、抗議を申し入れるべきです。
 早速、所管の呉市民窓口課長に抗議したところです。今後呉市内部において整理されることでしょう。尚この問題は、全国共通課題だと考えています。コロナ禍における人権蹂躙や差別が、法曹界にも着実に浸透していることが判明しました。
 国民は、政府の誤った感染症対策に対し、毅然とした態度で立ち上がり、団結する必要があるのです。

第17回 コロナワクチンとマスクの欺瞞(2021.9.7)

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