2022.11.15
去る11月14日、相模原市教育委員会が全国6番目となる学校マスク自由化を表明。全市立学校長及び保護者に対して、教育長名で文書通知しました。
文書のポイントは次です。マスクの着用についての1項目に、「様々な理由によりマスクを着用する、着用しない等が考えられることから、児童生徒がマスクの着脱により、誤解や偏見に基づく差別を行わないよう適切に指導します。」と記述しています。
この「マスクを着用しない」に対しても「差別を行わない」となっています。よくあるのは「マスクを着用できない」との表現で、「差別を行わない」ですが、これはごまかしとなります。「着用できない」のは健康上の理由という意味が込められているからであって、「着用しない」のは思想・信条の理由も含まれていると読めます。その前段に「様々な理由から」と付記されているためです。
学校マスク自由化の定義は下記です。
- マスクを「着用できない」のみならず「着用しない」まで記載されている。
- これらに対し、差別や偏見が生じないようにする。
- 上記内容を教育委員会若しくは教育長名で声明発表するか、全保護者宛に通知する。
相模原市教育委員会は、上記3条件を満たしましたので、学校マスク自由化が実現したことになるのです。
尚、全保護者宛に通知された「学校における感染症対策について(お知らせ)」の中に、この度の表明文書のリンク先が貼られています。
実は去る10月25日、神奈川県葉山町が全国5番目の学校マスク自由化を発表したのを受け、全保護者宛に通知を出しました。その文書を相模原市住民が同市教育委員会に持ち込み直訴したのが、今回の実現に繋がったのです。同市教育委員会が同一県内にある葉山町の文書を参考にしたことは間違いありません。
これにより、全国における学校マスク自由化の過去の経緯は下記となりました。