公的行事でマスク着用を参加条件にすることは可能か?

Q&A

2022.12.18

 学校行事、例えば運動会、学芸会、授業参観等で、保護者宛の案内通知に「マスク着用のこと」と、注意書きが記述されています。これだけでは、マスク着用はお願いなのか、強制なのか不明です。ただ、これを読んだ保護者は、「マスク着用しなければ観覧できない」と解釈するのが一般的ですし、学校はそれを狙いとしています。
 また、市が主催する行事や、市が実行委員会に加盟したり、事務局を務めている場合に、その行事の広報には、「マスクの着用をお願い」としつつ、( )書きで、「不着用は参加不可」としている場合も散見されます。
 これらのケースにおいて、保護者は自身の主義や信条の下、ノーマスクで参加は可能なのでしょうか?現実には主催者がノーマスク者の入場を拒否したり、受け入れない場合が殆どです。我が子の活躍を見たい保護者は、仕方なく忖度マスクを着けざるを得ません。これが現場の実態です。

20221218参加条件
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 そこで、これらの案内告知について、考察してみたいと思います。
 先ずは、このように参加において、マスク着用を条件に付した時点で、実質的な「マスクの強要」となります。
 「マスク着用はお願い」としつつ、「着用しなければ参加させない」・・・これは、ダブルスタンダードの悪意ある偽装的表現です。
 「お願い」の定義は、相手に選択の余地を与えることです。これに対し「強制」の定義は、相手に選択の余地を与えないことです。後段の表現は「参加の可否に関し、相手にマスク不着用に係る選択の余地を与えていない」ため、実質的な強要と言えます。つまり、前段のお願いと、後段の実質強要が完全に矛盾しており、論理が破綻しているのです。
 例えば、寄付をお願いしに地域世話人が各戸を訪問したとします。「赤い羽根共同募金の集金に参りました」との依頼トークに対し、「それはお願いですか?強制ですか?」と質問したとします。当然回答は「お願いです」となるでしょう。その際「今月家計が厳しいから」と断ったと仮定して、それを更に「全家庭が寄付されていますので・・・」としつこくお願いしたらどうでしょう。これは相手の嫌がること、義務でもないことに対して、「お願い」を繰り返せば、例え未遂に終わったとしても、そのやりとりの程度によっては刑法第223条強要罪に該当する恐れが出て来るのです。
 マスク着用もそれと全く同様であって、お願いとしつつ、しつこくそれを迫ったり、「ルールだから」とか、「それに従わねば入場お断り」とかするのは、事実上の強要になります。
 これらを平たく言えば、正に「お願いという名の強制」です。主催者が市であれば、憲法第11基本的人権の尊重第12条自由と権利の保障第13条幸福追求権第14条法の下の平等-に違反します。
 主催者が民間であっても、人権教育啓発推進法第1条信条による差別禁止同第6条差別禁止への国民の責務に違反します。
 更には、感染症法第4条では国民の責務として、正しい知識を持ち、感染症対策に注意を払うよう務めなければならないとの努力義務を課す一方で、人権が損なわれててはならないと人権尊重の義務を課しています。つまり、感染症対策協力よりも人権尊重が上位に位置付けられているのです。これは憲法の人権条項から来るものです。
 しかも、「正しい知識」というならば、政府は、マスクが新型コロナウイルス感染症の予防効果があるとのエビデンスを示せていないことを踏まえるべきでしょう。いわんや接触感染、飛沫感染、エアロゾル感染でさえエビデンス不存在を公文書回答しているのです。これらを知らずに、何ら科学的根拠もなく、マスク効果を妄信していることが正しい知識を持っていないことになります。

20221218参加条件
20221218参加条件

 また同様に、新型インフル特措法第5条では、「基本的人権の尊重」と題し、「人権抑制は最小限に止めなければならない」との義務規程を設けています。加えて同法第13条第2項には、患者等への差別を禁じています。ここでいう「患者等」とは、感染症患者に限定されることなく、関係者全てを意味していると解釈されています。
 ところが現実は、「このイベントのルールですから」と言って、従わせようとする向きが多発しています。マスク着用は義務ではないし、そのような立法化は憲法上できないため、ルールそのものが無効になると言えましょう。法律を無視したルール、憲法を無視した法律そのものが無効なのです。

 一方、主催者が民間であっても、公共性を理由に事務局を市が担っていれば、違法行為に市が荷担したことになり、行政の不作為たる憲法違反となります。
 このような理論を駆使して抗議文を作成し、期限内での責任者名による文書回答を主催者に求め、抗議の意志を表明するべきでしょう。
 ここで問題なのは、市が絡む公的行事ではなく、純粋な民間団体の主催行事がやっかいです。主催者の意向で、「感染症対策を万全に講じる」との美辞麗句を掲げ、「マスク不着用は入場禁止」とされた場合は、双方が折れなければ最終的には民事訴訟しかありません。
 厳密には、先に挙げた法律を正しく解釈すれば、ノーマスク者排除は不当であると考えています。但し、裁判官がコロナ脳であれば、司法が行政寄りで三権分立していない現実を踏まえますと、今後の判例を待つしかありません。

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