自然共生党規約

第1章 総則

第1条 名称

本党は政治団体たる「自然共生党」と称する。

第2条 所在

本党は、本部または事務局を日本国内に置く。

第3条 目的

本党の目的は、以下の3点に集約される。

  1. 右翼でもなく、左翼でもない、各々の長所を融合昇華させた中翼に立脚した政治理念で、国政改革を推進する。
  2. 自然と共生する基本理念を掲げ、科学万能及び経済追求のみのゆがんだ既得権益構造を打破する社会の変革を目指す。
  3. 国民や地域の主体性を引き出し、行政依存のエゴイズム体質からの脱却を図り、自由と平等、義務と権利において調和の取れた政策を実行する。

第4条 活動

前条の目的を達成するため、本党は次のような活動を行う。

  1. 趣旨に賛同する党員の獲得・募集に当たる。
  2. 党員への情報提供及び新規党員獲得のため、広報活動を行う。
  3. 政策を研究し、国民への啓発を図る。
  4. 党員相互の連携を蜜にするため、ネットワーク連絡網、あるいは組織化を促進する。
  5. その他、本党の目的遂行に必要な活動及び事業を行う。

第2章 党員

第5条 党員の資格

本党の趣旨に賛同する個人。

第6条 入党方法

入党申込書に記入することによって党員登録され、必要な方には党員証を発行する。
党費は、必要に応じて別途定める。

第7条 党員更新の有無

一旦入党すれば、本人の意思によって脱党するまで、永久党員となる。従って更新手続きは不要となる。
但し、党費納入の義務が発生した場合はこの限りでない。

第8条 党員の種類

本党の党員は以下の2種類に分類される。

  1. 一般党員・・日本国民の有権者であること。
  2. 法人党員・・定められた党費を納める日本国籍の法人や団体。

第9条 党員の特典

党員としての特典は以下の3つに要約される。

  1. 党機関誌等を発行した場合は配布される。
  2. 会合や行事等を開催する場合は、案内通知がなされる。
  3. 政治に対する相談を積極的に行える。

第10条 党員の所属

本党の第19条に定める組織化を行った場合、それぞれ最寄の組織に所属することができる。

第11条 党員の移籍

住所等の変更や事情ができた場合、所属の組織を他の組織に移籍することができる。

第12条 党員証の再発行

次の理由が該当する場合、党員証の再発行を受けることができる。

  1. 党員証を紛失したり破損した場合。
  2. 住所や電話番号を変更した場合。

第13条 脱党及び再入党

脱党及び再入党に際しては、本部または事務局に申し出をすれば、いつでも簡単に手続きできる。

第3章 役員

第14条 役員の種類

本党に次の役員を置くことができる。

  1. 代表・・・1名
  2. 副代表・・若干名
  3. 幹事長・・1名
  4. 幹事・・・若干名
  5. 会計・・・1名
  6. 監査・・・1名または2名
  7. 事務局長・1名

第15条 選任

役員の選任については次の方法で行う。

  1. 最初の役員は、発起人の決議によって選任される。
  2. 2回目からは、総会の決議によって推薦し、選出する。
  3. 役員が任期満了までにやむをえぬ事情で辞任する場合、後任人事については総会の議決によって推薦し、選出する。

第16条 任期

役員の任期は別途定めるが、再任は妨げない。

第17条 任務

各役員の主たる任務内容は次の如くである。

  1. 代表は本会の最高責任者として、本党を統括し、且つこれを代表する。
  2. 副代表は代表を補佐し、代表のことある際には、その任務を代行する。
  3. 幹事長は代表の下で、具体的な活動や業務の執行に責任を持ち、そのための幹事会を統括する。
  4. 幹事は幹事会を構成し、幹事長の下で、活動や業務の執行において各分担をし、これを具体的に行う。
  5. 会計は、本会の経理業務を担当する。
  6. 監査は本会の経理を監査する。
  7. 事務局長は幹事長の下で、本会事務行政を担当する。

第18条 顧問

  1. 第22条に定める役員会の議を経て、代表がこれを選任する。
  2. 任期は特に定めない。

第4章 組織

第19条 組織原則と基本形態

本党の組織原則及び組織の基本形態は次の如くである。

  1. 本党の組織原則は、合議的中央集権制である。
  2. 本党の基本組織形態は、本部、支部であり、支部以下は必要に応じてこれを設立することができる。
  3. 本党の下部組織の規定については、必要に応じて別途定める。

第5章 機関

第20条 総会

本党は、最高決議機関として総会を設ける。

  1. 総会の構成員は、本部役員(第14条)の他に、本部顧問(第18条)、本部各正副局長(第24条)、本部各正副委員長(第25条)、本部事務局次長(第26条)、各正副支部長(第19条)、各正副分代表(第19条),及び必要に応じて代表が指名する者である。
  2. 総会は、活動が軌道に乗った場合、年1回代表が招集する。
    但し代表が必要と認めた時、または幹事の要請がある時には、臨時総会を開催することができる。
  3. 委任状を合わせた出席人数が全構成員の過半数に達した場合、その総会は成立する。
  4. 総会の決議の際は、当時出席者の過半数を要する。
  5. 議決の際可否同数だった場合、議長の判断に委ねる。

第21条 総会の権限

総会の権限は以下の如くである。

  1. 第14条に定める代表を初めとした本部各役員の選任。
  2. 基本方針、及び年間活動計画の決定。
  3. 活動報告とそれに関する決算、及び次年度予算の承認。
  4. 規約の改定や組織の変更。
  5. その他、本会の事務遂行上必要な事項の決定。

第22条 役員会

本党は、次期総会に至るまでの総会に代わる最高審議機関として、役員会を設ける。

  1. 役員会の構成員は、第14条に定める役員、及び必要に応じて代表が指名する者である。
  2. 役員会は必要の応じて、代表がこれを招集する。
  3. 委任状を合わせた出席人数が全構成員の過半数に達した場合、その役員会は成立する。
  4. 議決の方法は第20条④及び⑤に定める総会での方法と同じである。
  5. 役員会での決議事項は、必ず次期総会に報告し、承認を受ける。

第23条 幹事会

本党は、次期総会に至るまでの最高執行機関として幹事会を設けることができる。

  1. 幹事会の構成員は、幹事長と各幹事である。
  2. 幹事長は必要に応じて、幹事長がこれを招集する。

第24条 青年局と女性局

本党には必要に応じて、青年局または女性局を置くことができる。

  1. 青年局長は各支部内に青年部を置いた場合、各青年部の緩やかな横の連合体として、これを統括する。副局長を置いた場合は、局長の業務を補佐及び代行する。
  2. 同様に女性局長は、各支部内に女性部を置いた場合、各女性部の緩やかな横の連合体として、これを統括する。副局長を置いた場合は、局長の業務を補佐及び代行する。
  3. 各局の正副局長は、役員会の議を経て、代表がこれを選任する。
  4. 任期は正副各局長共に4年、第16条で定める役員の期間に合わせる。再任は妨げない。

第25条 委員会

  1. 本党の代表の下には、必要に応じて諮問委員会や各種委員会を置くことができる。
    正副委員長や各委員は役員の議を経て、代表がこれを任免する。
  2. 委員会での結果報告は、基本的には総会で行う。
  3. 各委員会は与えられた任期を終了した時点で解散することができる。

第26条 事務局長

本党は幹事長管掌の下に事務局を置く。

  1. 事務局には事務局長の下に、必要に応じて次長及び各部局を置き、事務職員を配置することができる。
  2. 次長、及び各部局の任免は、幹事長が行う。

第27条 支部長会議

本党は、各支部相互の連帯強化と意見交換の場として、支部長会議を設けることができる。

  1. 代表は、必要に応じて支部長会議を招集することができる。
  2. 支部長会議の構成員は、正副代表、及び支部長である。
  3. 支部長の内、都合ありて欠席の場合は、副支部長が代理出席することができる。

第6章 財政

第28条 本党の財政は、次の収入金で充当する。

  1. 個人による寄付金、及び賛助金
  2. 行事会費
  3. 事業収益金
  4. 雑収入

第29条 会計年度

本党の会計年度は、1月1日に始まり、その年の12月31日を以て終了する。

第7章 会の特徴

第30条 政治スローガン

本党は、自然共生の政治理念を象徴した、党の政治スローガンを有することができる。

第31条 シンボルマーク

本党は、これを象徴するシンボルマークを有することができる。

第32条 イメージカラー

本党は、これを連想させるイメージカラーを有することができる。

第33条 党旗と記章

本党は、シンボルカラーとイメージカラーを活用した、党を象徴する党旗と記章を持つことができる。

第34条 党歌

本党は、党のテーマソングとしての党歌を持つことができる。

第35条 イメージキャラクター

本党は、自然共生をイメージしたキャラクターを持つことができる。

第8章 補則

第36条 本規約に定めなき事項は、第22条にある役員会で定める。

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