医師がワクチン接種被害報告しない時、保護者が報告可!

新型コロナ問題

2022.08.30

 新型コロナワクチン接種による副反応被害は、去る8月5日現在、死亡1,796件、重篤副反応疑いは22,000件を優に超えています。これは、2013年3月30日付け厚労省局長通知「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱い」に基づき、医師が独立行政法人・医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告した事例に限定されています。
 ところが、接種した医師が風評被害を恐れるあまり、因果関係不詳と判断した上で報告しないケースが多く、これら数字はほんの氷山の一画であり、実質はこの10倍以上ではないかと噂されているのです。実際相談があったケースで、親が接種後死亡したにも関わらず、医師が報告を上げていないケースがよくありました。
 この報告は、予防接種法第13条第4項に基づくもので、同法第15条による予防接種健康被害救済制度とは別立てとなっています。よって、将来薬害集団訴訟で国が敗訴するケースを念頭に、医師が報告しなければ、遺族や本人、保護者が市町村に報告することができます。
 その根拠ですが、先に示した厚労省通知に、この旨が記載されているからです。

  1. 報告を受けた市町村は「様式3」に記入を保護者等に促し、都道府県を通じて厚労省へ報告
  2. 市町村は医師に対し、報告の提出を促す
  3. 医師が因果関係がない等の理由で報告を上げない場合でも厚労省へ報告

と記述されています。

定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて

 ところが接種医師に対し、保護者等が願い出ても聞き入れないことで、泣き寝入りしているケースが相当あります。その場合は、通知に基づき市町村に報告を上げることができることを、全国の殆どの市町村が広報を怠っています。具体的には、ホームページで公開したり、接種券とセットで送る説明書にも全く記載していないのです。本来通知にあるように、健康被害の相談を受けた場合は、健康被害救済制度への申告と、市町村による国への報告をセットで行う必要がありますが、それもなされていないようです。となりますと、ワクチンで重篤副反応が出たり死亡したと思っていない家族や遺族は、全てスルーされることになるのです。

予防接種後に発生した症状に関する報告書

 そこで、自然共生党代表の谷本誠一呉市議会議員が、去る3月定例会の予算総体質問で、このことを確認しましたが、呉市は「救済制度は知らせているので、市町村への報告可については敢えて広報しない」と逃げの答弁に終始したのです。
 国もこの通知に基づき都道府県知事に対し市町村に確認するような動きは皆無です。それは新型コロナワクチンを推奨する国として、多くの有害事象報告が上げられては困るため、沈黙を守っていると言われても仕方ないでしょう。

 ご遺族やご家族におかれましては、接種後死亡や健康被害に遭われた場合、

  1. 接種医師に報告を上げるよう要請
  2. 接種医師が行わない場合、紹介された病院の医師に報告を要請
  3. それでも報告しない場合、市町村に申告

することを心がけておきましょう。

タイトルとURLをコピーしました