マスクや消毒をしない者への宿泊拒否を可能にする法改正に反対します

旅館業法改正反対署名

マスクや消毒をしない者への宿泊拒否を可能にする法改正への反対嘆願書

令和4年9月1日

発起人 杉田穂高(日本根本療法協会会長)
同   谷本誠一(呉市議会議員)

 上記表題に関し、趣旨にご賛同頂きますよう衷心よりお願い申し上げます。

趣旨

 厚労省の有識者検討会が去る7月14日、新型コロナウイルスなど感染症の流行時に、感染対策を行わないホテルや旅館への宿泊者について、事業所側が宿泊を拒否できる制度の創設を提言しました。これを受け同省は、早くても今秋の臨時国会において、旅館業法の改正案の提出を目指しているとの報道がなされました。
 法改正されますと、マスク着用や手指消毒などの感染対策を採らない人は、堂々と宿泊を拒否されます。しかも、症状がある人には医療機関の受診を求められ、拒んだ場合も同様に宿泊拒否の対象となります。

 これは本来、明らかに憲法違反の法改正ですからあり得ない話です。
 具体的には憲法第11条基本的人権、第12条自由と権利の保障、第13条幸福追求権、第14条法の下の平等、第18条奴隷的拘束の禁止、第19条思想・信条の自由、第21条言論・表現の自由、第97条基本的人権の永久権-に違反します。
 加えて、人権教育啓発推進法第1条信条の違いによる差別禁止、感染症法第4条国民の感染症対策協力における人権尊重、新型インフル特措法第5条基本的人権の尊重、同第13条第2項感染症対策に係る差別の禁止-に違反しています。
 しかも、マスク着用が新型コロナウイルス感染症の予防効果の証明において、国はできておりません。マスクによる弊害論文は世界中に多々あります。新型コロナウイルスの存在証明もありません。世界の誰も分離・同定をしていないのです。これらは、感染症法第4条の「正しい地域を持ち」には、ほど遠いものがあります。

 併せて消毒についても、人間は常在菌と共存しているのであって、それらを全て殺菌するのでは、却って人体の本来有している代謝機能を阻害しかねません。
 厚労省はホームページで7つの感染症対策を挙げていますが、その中にはマスク着用と消毒は入っていないのです。
この度政府のやろうとしていることは重大な人権侵害に繋がり、この憲法違反の一歩が、全てのなし崩しに繋がると言っても決して過言ではありません。

 以上の理由から、感染症対策を行わない者の宿泊を拒否することを可能とする旅館業法改正に断固反対するものです。

マスクや消毒をしない者への宿泊拒否を可能にする法改正に反対します

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