マスクは「指示」とのAIRDO答弁もCAは「お願い」だった!

活動報告

2024.1.26

 一昨日1月24日、谷本誠一前呉市議会議員による釧路強制降機事件訴訟の控訴審第1回口頭弁論が、広島高等裁判所で行われました。

 弁護士を付けない本人訴訟だった第1審では、命令書の取り消し等は却下、1円の損害賠償請求は棄却されたため、第2審からは桜井康統(やすのり)弁護士を代理人に立てて、法廷に挑みました。

 当初は、被告をAIRDO社と釧路警察署でしたが、今回から建て付けを変更し、AIRDOに絞りつつ、現場の職員の不法行為も控訴理由書にしたためました。桜井弁護士によると、民法第715条による使用者責任を追及するには、前提として民法第709条の被雇用者による損害賠償責任を立証することが不可欠だというのです。そこで、1円損害賠償請求に絞り、AIRDO社のみを被控訴人とした訳です。

 さて、谷本誠一控訴人の代理人弁護士が提出した控訴理由書では、AIRDO側が主張しているように、自主的に降機したのではなく、AIRDOが空港警察官を機内に乗り込ませ、公務執行妨害での逮捕をちらつかせたため、降りざるを得なかったのであって、これは実質的な強制降機であると主張しました。
 これに対し、AIRDO代理人弁護士による控訴答弁書では、控訴人が大声、罵声、撮影したことがAIRDO航空約款第14条第1項第3号に係る行為であるとしつつ、AIRDO航空約款第7条を主張しています。これは「旅客はすべて会社係員の指示に従わなければなんらない」と記述しており、同乗した反ジャーナリスト・高橋清隆氏と控訴人は、指示に従わなかったから、強制降機することがAIRDOにとって可能になったというのです。

 ところが谷本控訴人は、直後に開催された記者会見の場で、「CAに対し、マスク着用を求められた際、これは『強制か?任意か?』と、何度も訊いたところ、「お願いです」と答えたと説明しました。
 つまり、「指示」と「お願い」は全く異なった概念なのです。具体的に前者は、相手に拘束力を伴い、従わねばペナルティを課すこともできますが、後者は、相手に裁量権があり、拘束力を持たないのです。
 ということは、約款に基づいても強制降機させることはできないことになります。答弁書の矛盾を浮き彫りにした格好です。

 しかも、AIRDOをして、被控訴人らが大声、罵声、撮影したことが反復継続命令書発令の根拠になっていると主張して来ました。ところが、今回の法廷には新たに「甲3号証」を証拠提出しており、当時高橋清隆氏が機内で録音したものを忠実に文字起こし再現したものです。これを読むと、罵声を浴びせたことは一切ないことが明確です。
 裁判長はAIRDO代理人弁護士に対し、この証拠について争う意志を確認したところ、それは容認せざるを得なかったのです。
 一方第1審では、判決を含め合計4回の口頭弁論が行われましたが、このトータル所要時間が僅か23分でした。裁判長が政府を忖度し、簡潔に審理を終わらせようとしたことが見え見えでした。しかも、原告が第1審第3回口頭弁論で要請した証人尋問と証拠採用請求は、簡単に却下されていたのです。
 それに対し、この度は女性裁判長が着任されましたが、控訴人に弁護士が付いたことで、双方の代理人弁護士に対し、丁寧に意思確認を行われた結果、18分の所要時間となりました。
 国家の誤った感染症対策が、私企業を通じて人権を蹂躙している実情を鑑みますと、この裁判は、決して個人レベルではなく、国民を代表しての人権死守の戦いなのです。

【強制降機控訴審第1回記者会見 2024.1.24】

https://www.nicovideo.jp/watch/sm43315020

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