病院に対し、コロナ検査・コロナ治療薬拒否宣言!

新型コロナ問題

2022.10.07

 コロナ禍にあって、各大病院ではPCR法やNEAR法(等温拡散増幅法)等のコロナ検査をするのが当たり前と思って実施しているところが多くなっています。診療所におきましても抗原検査を実施するところもあります。

 ところが、これらの検査は患者等の同意が必要ですが、それを家族に一切説明せずに、簡単に実施しているのが実情で、これは医療法違反となります。
 具体的は、医療法第1条の2第2項「医療を受ける者の意向を十分に尊重する」とあり、患者が認知症等で自身で判断できない場合、身内の意向を無視することは問題です。
 そのほかには、医療法第1条の4第2項に「インフォームドコンセント」が記述されており、これは努力義務規程ではありますが、医療提供者である病院側にとっては、軽々に扱うことはできません。
 また、コロナ治療薬であるレムデシビルでは既に78件、モルヌピラビルでは30件の死亡事例があることをみても、薬事承認を受けたとは言え、患者や家族の同意を得ることなく処方することは大問題です。
 一方で、マスクを着けることを診療条件に設定している医師をよく見かけます。これは医師の「応召義務」を課した医師法第19条に明確に違反しています。つまり医師は、正当な理由がない限り診療を拒否できないのです。勿論ノーマスクが正当理由に該当することは決してありません。

 これらのことを十分勉強した上で、診療に臨むことが肝要です。
 そこで、自然共生党代表である谷本誠一呉市議会議員の指南を受けた方が、「コロナ検査・コロナ治療薬拒否宣言書」を制作しました。参考にして下さい。

コロナ検査・治療薬拒否宣言
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