2022.10.16
これは、10月7日の岸田文雄首相答弁「改めてマスク着用のルールを作る」発言に促されたものと推察しています。
実はこの文言は、5月23日に内閣官房が発出した「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針(変更版)」25頁に記載された文言を転記したものです。
この基本的対処方針変更を受け、5月25日に厚労省同本部と子ども家庭局が発出した「マスク着用に関するリーフレットについて」には、文科省と協議した上で、やはり同様の文言が記述されていました。
但し、リーフレットには2種類あったのです。内、「子どものマスク着用について」には、就学前児と就学児(高校生まで)のみを対象とし、前者には「他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めていません」と記述されているのみで、後者には、「マスク着用の必要のない場面」としての例示しかありませんでした。つまり、鏡の本文よりも解り易いリーフレットを見ただけでは、「マスク警察禁止」が読み取れなかったのです。
もう1種類のリーフレットは、大人社会も含めた「屋内・屋外でのマスク着用について」ですが、これには一切「マスク警察禁止」が記述されていませんでした。
鏡の本文は都道府県や市区町村宛とはなっていますが、自治体はそのリーフレットを広報しますので、「マスク警察禁止」文言は、市民には伝わっていなかったのが実態です。
その上で、今回の再周知内容も大人社会まで全てが対象となります。にも関わらず、そのリーフレットには、相変わらず「マスク警察禁止」の文言が入っていなかったことは残念です。これでは、マスク警察や同調圧力による「忖度マスク」はなくなりません。つまりリーフレットには「丁寧な周知」とはなっていないのです。
一方、元になった内閣官房による基本的対処方針の文言について、先般、自然共生党代表の谷本誠一呉市議会議員が厚労省同本部に対し質問し、下記言質を取っていました。
- 就学前児に止まらず、学校や大人社会全てに適用
- オミクロン株流行時や熱中症対策としての夏場に止まることなく、普遍的方針
- 第三者による事実上の「マスク警察禁止」と捉えてよい
その後同基本方針変更版7月15日付けには26頁に、9月8日付けには29頁にこの文言が継承記述されています。
そこでこの内容がこの度、都道府県から国民に対し再周知されることになります。これをしっかり読み込むことで、下記の効果が見込まれます。
- 保育所等、幼稚園、学校等へ保護者が我が子の送迎、授業参観や、学芸会、運動会等の行事に赴いた際、ノーマスクで臨んでも周囲から非難される謂われはない。
- 飲食店やスーパー、公共施設、公共交通機関等でノーマスク者の入場禁止が謳われているが、本来施設管理権より人権が上(憲法第11条)なので、条件を付された時点で強要となり、その根拠が更に明確になった。
またこの度の通知は、都道府県や保健所設置市等への事務連絡ですが、元の基本的対処方針での文言が、「政府や地方公共団体と連携して国民へのメッセージとして」が頭に付いているため、市町村や市町村教育委員会は、これを市民に解り易く広報する責務が生じているのです。
これを以て、各地元団体等が行政機関に対し、「マスク警察禁止」たる本内容の積極的広報を要望するべきと考えます。同一文言が3回に亘って記述されたのですから、ノーマスク派にとってチャンスなのです。