自然共生党メールマガジン vol.21 (2023.12.1)

メールマガジン

【自然共生党LIVEチャンネルがスタート!】

本日12日1日は、昨年5月のWHO年次総会で可決された、国際保健規則(IHR)改正後の拒否・留保が可能な最終日です。これは既存のIHRが改正後の拒絶期限を18ヶ月としていたのに伴うものであって、改正項目は第59条。即ち、発効期限が2年後を1年後に、拒絶・留保期限が18ヶ月後から10ヶ月に後に短縮されるものです。

 この改正案は日米共同提案だったため、我が国が拒否権を発動するはずもなく、この改正項目は、?年後の来年5月のWHO年次総会に合わせて発効することになります。
 さて問題は、その総会で採決が予定されているパンデミック条約とIHRの抜本改正です。前者は1年半前の総会では、加盟国194ヶ国の2/3に満たず否決されました。そこで今回のWHOの狙いは、寧ろ過半数で可決されるIHRです。しかも条約案より、締約国に対し、一層厳しい内容となっているのです。
 具体的には、?WHOの勧告や助言に拘束力を持たせることが可?個人の尊厳、人権、基本的自由の尊重を削除?WHO事務局長の権限拡大?締約国はWHOの勧告に従うことを約束−が主な改正内容です。
 来年の5月のWHO総会で万一IHRが可決されたとしても、10ヶ月以内に拒否する必要があります。ところが、これは条約ではなく規則ですので、国会での批准は必要なく、政府の意志で受諾できるのです。しかも署名者は武見敬三厚労大臣で、彼はWHOの親善大使ですので、必ず賛同署名をするでしょう。

 一方、憲法改正の動きも、これに連動する形で衆参両院での憲法審査会において、粛々と議論が進んでいるのです。
 現在、衆参各院の2/3以上を改憲派が占めており、自民党改憲草案が発議のベースになります。これには、新設の緊急事態条項があり、WHOの医学パンデミックが発令されたならば、立法府が停止し、内閣総理大臣が事実上の戒厳令を敷くことが可能なのです。そうなりますと、法律に代わる政令という名の命令が発布され、PCR、ワクチン、マスクが義務化される可能性が濃厚となるのです。

 そのような状況下にあって、我が党では、一昨日11月29日に、ニコニコ生放送による「自然共生党LIVEチャンネル」をスタートしました。
 第2回は、12月4日(月)、第3回は12月6日(水)を予定しており、スタートダッシュは、この3回のWHOシリーズで完結します。LIVE配信ですので、意見や質問も採り上げ対話形式で進めて参ります。その後、録画を党HPにも掲載する予定としております。 
引き続き、皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。

                    2023.12.1 自然共生党 代表 谷本誠一

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