マスク強制釧路降機控訴審で、今後の争点が浮き彫りに!

活動報告

2024.3.14

 去る3月14日は、控訴人谷本誠一による釧路強制降機損害賠償請求事件控訴審の第1回弁論準備手続が広島高等裁判所にて行われました。賠償請求額は1円としています。

 控訴人代理人弁護士である桜井康統氏と被控訴人AIRDO代理人弁護士は、遠方故、共にリモート参加となりました。

 AIRDO側は、あくまでAIRDO航空約款第14条第1項第3号に基づく控訴人等の迷惑行為を主張。具体的には、同乗して降ろされた反ジャーナリストの高橋清隆氏と共に、控訴人がCAに対し、罵声や威嚇行為を行ったというものです。

 但しこれは、前回1月24日の第1回口頭弁論時に証拠提出していた、高橋氏による録音テープ起こしが、当日の状況を明確に物語っているので、今後の展開に大きく寄与することでしょう。
 また迷惑行為の一つに、控訴人がデジカメで撮影したことを、AIRDO代理人弁護士として主張を貫きました。ところが、控訴人は命令書を発令されたから、自己防衛目的で撮影したため、撮影行為自体命令書発令の要因ではないと、第1審の訴状段階から一貫して主張して来ました。ところがこの度、被控訴人側は、警官が機内に搭乗し、控訴人等と対面した時点から撮影を開始したというのです。

 ここで初めて、約款解釈を巡って大きく双方の主張が乖離していることが、浮き彫りとなったのです。
 そこで、このことを桜井弁護士が準備書面の補足追加を行い、その上で被控訴人の反論書提出を待って、次回の5月も引き続き非公開での、弁論準備手続が行われることとなりました。

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